許認可の承継

旅行業登録の承継

株式譲渡で登録存続。事業譲渡は新規(営業保証金・旅行業務取扱管理者が要件)。

まず結論

旅行業登録の承継のポイント

旅行業の登録は、株式譲渡なら会社ごと存続します。事業譲渡では原則承継されず新規登録になります。第1種〜第3種・地域限定の種別に応じた営業保証金(または弁済業務保証金分担金)と、旅行業務取扱管理者の選任を維持します。

相談・簡易査定は無料、費用は成約時のみの成功報酬型が基本です。事業承継・M&A補助金で手数料の最大2/3が補助される場合もあります。

会社を売りたい・たたもうか迷っている方へ:この許認可を持つ会社の廃業・売却をどう判断するかは旅行業をご覧ください。

旅行業で押さえるべきポイント

  • 旅行業は第1種(観光庁長官登録・海外募集型企画旅行が可能)〜第2種・第3種・地域限定に区分。
  • 旅行業務取扱管理者を営業所ごとに選任。
  • 株式譲渡=登録が存続。事業譲渡は新規登録。
  • 営業保証金(種別で数十万〜数千万円)または旅行業協会加入による弁済業務保証金分担金。

旅行業の要点を詳しく

項目内容
旅行業登録の承継可否株式譲渡で存続。事業譲渡は新規登録。
種別(第1〜3種・地域限定)扱える旅行の範囲が種別で決まる。第1種は海外募集型企画も可。
取扱管理者・保証金旅行業務取扱管理者の選任と営業保証金/協会加入を維持。
DDの着眼点行政処分歴、標準旅行業約款、取引額(保証金の算定根拠)、登録の有効期間(5年)。
まずは無料相談から。 旅行業について、承継の可否・想定価格・進め方を無料でお答えします。売る・買う・たたむのどれが最適かを、中立の立場で一緒に整理します。無料相談はこちら

こんなケースで相談されています

インバウンド強化で登録ごと買収特定テーマに強い旅行会社を承継後継者不在で株式譲渡し登録を存続

旅行業で得られること

  • 旅行業登録を会社ごと引き継げる
  • 種別・取引先・仕入先を維持できる
  • 新規登録の手続き・保証金供託を回避できる

旅行業でありがちな失敗・注意点

  • 事業譲渡で登録が移ると誤解——原則は新規登録。
  • 取扱管理者が不在になり要件を欠く——承継時に選任を確保。

当社はこれらを避ける形で、承継の可否と進め方を最初に整理します。廃業と売却、どちらが得かの解説 →

なぜ「中立の窓口」に相談すべきか

M&A仲介の多くは、売り手と買い手の双方から手数料を得るため、「とにかく成約させたい」動機が働きがちです。当社の窓口は、まず旅行業が制度上どう承継できるのか(株式譲渡なら許可存続/事業譲渡・合併なら新規取得か認可か)を条文にもとづいて正確に整理し、その上で売り手・買い手を適切な登録支援機関や専門家へ中立に繋ぎます。「売らずに廃業する」「今は動かない」という結論も正直に併記します。銀行口座付き会社・宗教法人・節税目的の会社売買など、不適切な取引は一切扱いません。運営者について →

旅行業と事業承継・M&A補助金

旅行業の承継・売却は、国の事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象になり得ます。M&A仲介手数料やデューデリジェンス費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助される制度で、スモール案件で手数料負けしがちな中小企業には大きな後押しです。補助金の詳細対象診断(無料)をご用意しています。

関連する承継・売却の情報

業種別: 建設業 / 電気工事業 / 解体工事業 / 運送業

売却の基礎: 相場・企業価値 / 税金 / 流れ・手続き / スキームの選び方

立場: 会社を売りたい経営者 / 会社・許認可を買いたい / 後継者がいない / 相続で引き継いだ会社

スキーム: 株式譲渡 / 事業譲渡 / 合併 / 会社分割

よくある質問

旅行業のよくある質問

旅行業の登録は会社ごと引き継げますか?

株式譲渡であれば、会社の法人格とともに旅行業の登録が存続します。事業譲渡の場合は原則として承継されず、買い手が新規に登録する必要があります。種別(第1種〜第3種・地域限定)に応じた営業保証金や旅行業務取扱管理者の選任は、承継後も維持が必要です。

旅行業の種別は承継でそのまま引き継げますか?

株式譲渡であれば登録がそのまま存続するため、種別も維持されます。第1種(海外募集型企画旅行が可能)などの上位種別は新規取得のハードルが高いため、既存登録を会社ごと引き継ぐ価値が大きくなります。取引額に応じた保証金の算定は、承継後の実績で見直されます。

旅行業登録の承継の相談は無料ですか?

はい。旅行業に関するご相談と簡易査定は無料です。会社を売りたい方も、許認可付きの会社を承継したい方も、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

旅行業で会社を売るとき、費用はいつかかりますか?

着手金は原則不要で、成約したときにのみ費用が発生する成功報酬型を基本とします。事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)を使える場合、仲介手数料やデューデリ費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助されることもあります。まずは無料でご相談ください。

まずは「うちの会社、いくらで売れる?」を無料で。

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